認知症疾患医療センター
認知症疾患医療センターについて
この事業は、都道府県及び指定都市が認知症疾患医療センター(以下「センター」という。)を設置し、保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、地域保健医療・介護関係者への研修等を行うことにより、地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図ることを目的とします。
当院は、大阪府から委託を受け、地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図るための事業です。当センターでは、南河内圏域(大阪狭山市、河内長野市、富田林市、羽曳野市、藤井寺市、松原市、河南町、太子町、千早赤阪村)を担当しています。
役割・活動
認知症疾患医療センターでは、認知症の鑑別診断(予約制)や精神保健福祉士による専門医療相談を行っています。また、講師を招いて、地域保健医療・介護関係者への研修会を開催し、更に年2回、サポート医・保健所・地域包括支援センターとの連携協議会を開催しています。
当センターでは、各専門機関と連携をはかりながら、「顔の見える関係」を作り、ご家族様、地域の方々により近く感じて頂ける認知症疾患医療センターを目指しています。
鑑別診断の受付
鑑別診断とは、認知症かどうかを診断するものです。結果をふまえて、かかりつけ医への報告(紹介)及び当院への外来通院・入院等のご相談をお受けしています。
<診察日>
毎週月曜日の9時~11時半と水曜日の9時~11時半、13時~15時(祝日は除く)
予約制となっていますので、電話や窓口にてご予約下さい。その際に受診の経緯等もお伺いさせて頂きます。
※検査は時間がかかりますので、時間に余裕を持ってご来院下さい。
<ご持参頂く物>
保険証等
紹介状(かかりつけ医がある場合)
事業内容
1.専門医療相談(電話・面談)
(1)初診前医療相談
① 患者家族等の電話・面談照会
<相談専用電話> 072-365-1875
② 医療機関等紹介
(2)情報収集・提供
地域包括支援センター、保健所、福祉事務所等との連絡・調整
(3)介護サービスとの連絡調整
2.鑑別診断とそれに基づく初期対応(原則的に要予約 072-365-0181)
(1)初期診断
(2) 鑑別診断(当院で実施できない検査は、必要に応じて協力医療機関に依頼しています。)
(3)治療方針の選定
(4)入院先紹介
3.合併症・周辺症状への急性期対応
当院で対応できない身体合併症は、協力病院に随時お願いしています。